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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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【契約が条件付となった場合】
 生命保険は契約者間の公平性の観点から、申込人の健康状態によっては、申込を拒否したり、特別な条件付でなら加入を認めると言った判断がなされることがあります。
 このページでは、特別条件の考え方や条件付となった場合の対処法について解説いたします。

●特別条件の種類
 特別条件には、@保険料の割増A保険金の削減B申込不可の三つがあります。
 @の保険料の割増は、通常の掛金に割増保険料を足した額を支払うことによって保険の加入が認められると言うものです。
 高血圧や肝数値が高いようなケースで付く条件です。
 年齢が高くなるに従って保険金・給付金の支払いリスクが高くなることから、逓増性の危険(リスク)と言われています。
 Aの保険金の削減は、加入後数年間は万一のことがあっても保険金が削減して支払われると言うものです。
 盲腸や胃潰瘍など年数が経てば支払いリスクが小さくなる様な既往症を持っている人に付く条件で、逓減性危険(リスク)と言われています。
 Bの申込不可は文字通り生命保険に加入できないと言うことで、最も厳しい条件(加入できないので条件とはいえないかもしれませんが)と言うことになります。

●特別条件が付いてしまったら
 条件が付いてしまった場合の対応には幾つかありますが、一つは保険会社に診断書など客観的な資料を提出して、再度査定をやり直してもらう方法があります。
 口頭で「自分は病気ではない」と折衝しても、保険会社側が再度詮議する材料を提供しなければ、再査定は難しいでしょう。
 二つ目の方法として他の保険会社で申し込みをしてみる方法があります。
 全く同じ告知をしても、保険会社によって査定基準が違うため、無条件で加入できる場合もあります。保険は一般的に何十年もの長い期間に渡ってかけるものですから、十分納得した上で加入をされた方が良いと思います。

●無条件となっても安心は出来ない!?
 保険会社から「無条件で加入できる」と言われても、必ずしもあらゆるケースで保険金や入院給付金が支払われるとは限りません。
 例えば申し込みの際に高血圧である旨を告知し、2年以内に入院したようなケースで、その入院が高血圧に起因すると保険会社に判断されれば、入院給付金は支払われません。
 ただこのケースであっても、加入(責任開始)から2年を経過してから高血圧を起因とする疾病で入院した場合には、入院給付金は支払われます。
 いわゆる始期前発病のケースですが、入院が2年以内か2年経過後か全く状況が違うと言うことになります。


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