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-こんな場合は払われた?-
【保険金受取人変更の成否で争われた裁判】

●ケース1 保険金受取人変更の成否
 保険金受取人の指定を変更するための名義変更請求用紙への署名捺印が、契約者ではなく新保険金受取人によってなされた事例。この手続きが保険契約者の意思によってなされたものかで争われた裁判で、新保険金受取人より、「保険金受取人変更の手続きは有効であり、生命保険会社は原告(新受取人)に対して3,000万円支払うべき」という訴えがなされた。
<参考>
・平成7年2月1日にA男は死亡保険金3,000万円の契約(死亡保険金受取人は当時の妻のB女)を締結。
・平成7年2月23日にA男はB女と離婚。
・平成7年8月25日に死亡保険金受取人をB女からC女に変更(A男に権限を委託されていたC女が署名捺印)
・平成7年8月26日にA男は交通事故により死亡した。

●裁判所の判決
 「保険金受取人の指定を変更するための名義変更請求書用紙の保険契約者に係る署名押印については、これが新保険金受取人によりなされたものであっても、それは同人において保険契約者から署名押印につき自分に代わって行うべく委託を受けたことによる正当な権限に基づくものと言い得るのであり、本手続きは契約者の意思によりなされたものであって、保険金受取人の変更は効力が生じている」として原告(C女)の訴えを認めた。(山口地方裁判所 平成8年6月28日判決)


●争点に対する判断
 裁判所は「原告において名義変更請求用紙の署名捺印を行ったが、本件保険契約の新しい受取人はA男の母(原告)であり、手続き時に保険証券や登録員(A男の実印)もあったこと等から、今回の署名捺印は、A男から委託を受けたことによる正当な権限であるものと言い得るものであり、本人の意思によりなされたものと解すべき」として、原告の主張を認め、死亡保険金3,000万円の支払いを命じた。


●hossieのワンポイント
 保険契約の手続きに関しては、署名捺印は自署であることが大原則であり、第三者が手続きを行った場合には、後々大きなトラブルになることがあります。
 今回のケースでは、それまでの状況や新保険金受取人がA男の母親であったことから、原告の主張が認められました。
 新しい受取人が他人である第三者であった場合、裁判所の判断はもっと難しくなっていたかもしれません。



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