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-こんな場合は払われた?- 【保険金受取人変更の成否で争われた裁判】 |
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●ケース1 保険金受取人変更の成否 保険金受取人の指定を変更するための名義変更請求用紙への署名捺印が、新保険金受取人によってなされた事例。 この手続きが保険契約者の意思によってなされたものかで争われた裁判で、契約時の受取人であった元妻より、保険金受取人変更の手続きは無効であり、原告(元妻)に対して3,000万円支払いを求める訴えがなされた。 ●ケース2 満期保険金受取人変更の成否 原告は30年満期の養老保険(満期保険金受取人は当時の妻)に加入したが、満期の数年前に離婚。離婚の際に本件保険契約の保険金受取りに関することは、当事者間で話し合われてはいなかった。 保険会社は満期保険金を受取人(元妻)に対して支払ったが、原告は「受取人変更の説明をしなかった保険会社に過失がある」として、満期保険金60万円の支払いを求める裁判を起こした。 (参考文献)「生命保険判例集」財団法人生命保険文化センター |
上記の判例につきましては、判決文・事実関係を要約して掲載しています。 判決についての詳細を知りたい場合は、財団法人生命保険文化センター発行の「生命保険判例集」に詳しい記述がありますので、生命保険文化センターまでお問い合わせ下さい。 (財団法人生命保険文化センター) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8F TEL:03-5220-8510(代表) FAX:03-5220-9090 |
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