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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【保険金受取人変更の成否で争われた裁判】

●ケース1 胃潰瘍の告知をしなかった被保険者が、承諾前に火事で死亡したケース
 生命保険契約の申込みを受け、告知及び診査手続きを完了し、第一回保険料充当金を受領した保険会社が、その加入の承諾をする前に被保険者(たるべき者)が火災による一酸化炭素中毒で死亡。
 同人が保険契約申込みの約1年前に胃潰瘍と診断され、治療を受けていた事実を告知していなかったため、保険会社が保険金の支払いを拒否。
 遺族より災害死亡保険金を含む7,450万円の支払いを求める訴えがなされた。

●裁判所の判決
 いわゆる承諾前死亡の事案につき、一定の場合に信義則上の承諾義務の存在を肯定するにしても、それが認められるのは“保険会社に危険選択の機会を与えたとしても当然に承諾がなされるべき事案であること、すなわち被保険者となるべき者が死亡したこと以外に、何ら承諾を拒絶すべき合理的な理由が存在しないことを立証する必要があるが、今回申込みに際して同人が約1年前に胃潰瘍と診断され、治療を受けていた事実を保険会社が知っていれば、そのままの条件では承諾しなかったと考えられる”として、被告の訴えを棄却した。(新潟地方裁判所第1民事部 平成7年6月5日判決)


●争点に対する判断
 「本件の争点は、本件保険契約につき、被告(生命保険会社)に信義則上の承諾義務が認められるかどうかであるが、被保険者(となるべきであった者)は、保険契約申込の約1年前に胃潰瘍で治療を受けた事実を告知していなかったが、保険会社がこの事実を知っていれば、そのままの契約条件では承諾しないと言うことが十分に考えられるのであるから、、本件が、当然に承諾のなされるべき事案であるとは到底言えない」として、原告(遺族)の訴えを斥けた。


●hossieのワンポイント
 原告(遺族)は、「胃潰瘍が死に至る可能性がほとんどない病気であるから、これを告知しなかったからと言って『重要な事実』についての告知義務違反があるとは言えず、保険会社は承諾を拒絶することは出来ない」と主張しました。
 確かに結果論で見れば因果関係のない理由による死亡ですが、そもそもきちんとした告知がなされていれば当然に契約を承諾したとは思えないケースであったことから、裁判所は原告の訴えを棄却したものです。 




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