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-こんな場合は払われた?- 【承諾前死亡で争われた裁判】 |
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●ケース1 承諾前死亡 生命保険契約の申込みを受け、告知及び診査手続きを完了し、第一回保険料充当金を受領した保険会社が、その加入の承諾をする前に被保険者(たるべき者)が火災による一酸化炭素中毒で死亡。 同人が保険契約申込みの約1年前に胃潰瘍と診断され、治療を受けていた事実を告知していなかったため、保険会社が保険金の支払いを拒否。 遺族より災害死亡保険金を含む7,450万円の支払いを求める訴えがなされた。 ●ケース2 承諾前死亡 第1回保険料相当額を支払った後、告知・診査をすることなく被保険者が交通事故で死亡。保険会社は当然支払いを拒否したが、遺族より「診査は受けていないが、診査を受けようと努力したものの、被告(保険会社)の不手際により診査未了となった事情が存在するので承諾義務が認められるべき」として死亡保険金3,000万円の支払いを求める裁判を起こした。 (参考文献)「生命保険判例集」財団法人生命保険文化センター |
上記の判例につきましては、判決文・事実関係を要約して掲載しています。 判決についての詳細を知りたい場合は、財団法人生命保険文化センター発行の「生命保険判例集」に詳しい記述がありますので、生命保険文化センターまでお問い合わせ下さい。 (財団法人生命保険文化センター) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8F TEL:03-5220-8510(代表) FAX:03-5220-9090 |
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