|
-こんな場合は払われた?- 【飲酒・酒気帯び運転の事故で争われた裁判】 |
|
|
|
●ケース1 アルコールの影響の寄与割合を遺族が主張した裁判 被共済者が、事故の発生に対するアルコールの影響の寄与割合は5割以下であることから、衡平の観点から約定の共済金の半額を支払うべきであると主張した裁判。 遺族は損害保険会社および農業協同組合に対して、合わせて2,100万円の支払いを求めて提訴した。 ●ケース2 飲酒運転は故意ではなかったと遺族が主張した裁判 被保険者が交通事故により死亡し、遺体から高い濃度の血中アルコールが検出されたため、保険会社は特約保険金の支払いを拒否(普通死亡保険金額5,500万円に関しては支払済)した。 これに対して遺族より「同人には当時酒気帯び運転の故意がなかった」として、災害保険金1,500万円の支払を求める訴えがなされた事例。 (参考文献)「生命保険判例集」財団法人生命保険文化センター |
上記の判例につきましては、判決文・事実関係を要約して掲載しています。 判決についての詳細を知りたい場合は、財団法人生命保険文化センター発行の「生命保険判例集」に詳しい記述がありますので、生命保険文化センターまでお問い合わせ下さい。 (財団法人生命保険文化センター) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8F TEL:03-5220-8510(代表) FAX:03-5220-9090 |
|
|
−「がん保険・医療保険選びのポイント!」トップへ−
|