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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【飲酒・酒気帯び運転の事故で争われた裁判】
 平成18年に福岡県で起こった飲酒運転事故を契機として、多くの自治体・企業で懲罰規程の厳罰化が図られるようになりました。
 相手を死傷させてしまった場合の刑事罰も強化される方向にありますが、飲酒運転による事故で運転者本人が亡くなった場合の保険金支払いについてはどのように考えるべきなのでしょうか?
 飲酒運転による交通事故の場合、一般的に普通死亡については保険金が全額支払われますが、特約部分に関しては支払われません。
 それ故この特約部分の支払いを巡って。遺族と保険会社の間で争われることがあります。
※死亡保険金の支払いを巡って争われた事例が多いですが、がん・医療保険についても基本的な考え方は同じです。

●ケース1 アルコールの影響の寄与割合を遺族が主張した裁判
 被共済者が、事故の発生に対するアルコールの影響の寄与割合は5割以下であることから、衡平の観点から約定の共済金の半額を支払うべきであると主張した裁判。
 遺族は損害保険会社および農業協同組合に対して、合わせて2,100万円の支払いを求めて提訴した。


●ケース2 飲酒運転は故意ではなかったと遺族が主張した裁判
 被保険者が交通事故により死亡し、遺体から高い濃度の血中アルコールが検出されたため、保険会社は特約保険金の支払いを拒否(普通死亡保険金額5,500万円に関しては支払済)した。
 これに対して遺族より「同人には当時酒気帯び運転の故意がなかった」として、災害保険金1,500万円の支払を求める訴えがなされた事例。

(参考文献)「生命保険判例集」財団法人生命保険文化センター

 上記の判例につきましては、判決文・事実関係を要約して掲載しています。
 判決についての詳細を知りたい場合は、財団法人生命保険文化センター発行の「生命保険判例集」に詳しい記述がありますので、生命保険文化センターまでお問い合わせ下さい。

(財団法人生命保険文化センター)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8F
TEL:03-5220-8510(代表)   FAX:03-5220-9090


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