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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【不慮の事故か否かで争われた裁判】

●ケース3 不慮の事故の成否
 原告(被保険者)が漁船で操業中に横波を受けて左足首をくじいたという不慮の事故によって左下腿切断に至ったとして、被告(生命保険会社)に対し、生命保険契約に基づき傷害保険金1,000万円を請求した。
 原告は、漁船内で左足首をくじいたという急激かつ偶発的な外来の事故により、事故の日から180日以内に身体障害状態になったものであるから、生命保険会社は障害給付金を支払う義務があると主張した。

●裁判所の判決 
 被保険者の左下腿切断は既往生に起因する可能性が高く、不慮の事故を直接の原因とするものと見ることは困難であるとして、漁船操業中に左足首を捻挫した結果左側化膿症足関節炎に罹患したとする主張を棄却した。(鹿児島地方裁判所民事第2部 平成10年6月4日判決)


●争点に対する判断
 「原告(被保険者)の左下腿切断は、原告の既往症に起因する可能性が高く、不慮の事故(急激かつ偶発的な外来の事故)を直接の原因とするものとみることは困難であると言わざるを得ない。また、左下腿切断の約1ヶ月前に病院で受診した際、足をくじいた旨を訴えた事実もなく、足をくじいたこと自体疑問」として、左下腿切断が不慮の事故を直接の原因とすることを認めるに足りる根拠はないと判断した。


●hossieのワンポイント
 被保険者は左下腿切断の数年前から病院で左足骨髄炎と診断されていました。今回のケースにおいて、左下腿切断は不慮の事故を直接の原因とすることを認めるに足りないとされたばかりか、各証拠に照らして原告(被保険者)の供述は信用することが出来ないとして、請求を棄却しました。 



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