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【解約した場合でも給付金が支払われることも!】 |
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●半年払の契約に加入していた場合 半年払とは、事前に半年分の保険料を一括して納める方法ですが、例えば半年払の契約を2ヵ月後に解約し、それから2ヵ月後(支払いから4ヵ月後)に入院したような場合であれば、入院給付金は支払われます。 図に表すと下記のようになります。 1/15加入 → 2/25解約 → 4/20入院(支払いの対象となります) ▲ ▲ ▲ これは加入の時点で半年分を支払っているため、保障期間が6ヶ月先まで進んでいると解釈してもらえるためですが、こうしたケースが支払いの対象となることは、一般には全くと言って良いほど知られていません。 ●年払の契約に加入していた場合 年払の契約についても考え方は全く同じです。 年払の場合は、単純に保証の期間が長いということになります。 1/15加入 → 2/25解約 → 12/20入院(支払いの対象となります) ▲ ▲ ▲ 上記の場合で言えば、年払の保険料を支払った1月15日から1年間は、たとえ解約をしたとしても入院保障が続くことになります。 ●さいごに 年払、半年払いの契約であっても、上記のような対応がなされるのは入院保障のみです。例えば半年払の契約に加入後、すぐに解約し、契約後半年以内に死亡したような場合であっても、死亡保険金は支払われません。 あくまで入院保障のみに対する救済策でしかありません。 先にも述べましたが、このような救済策があることは、一般には全く知られていませんので、本来給付金が支払われるべきケースでありながら、支払われずに埋もれているケースは数多くあるものと思われます。 |
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