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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【重過失かどうかで争われた裁判】

●ケース1 重大な過失による事故招致
 地上4階の自宅ベランダに屋上から降りようとして誤って地上に転落して死亡した被保険者の行為が重過失とされるかが争われた裁判。生命保険会社は、災害死亡保険金199万8,000円の支払いを拒否したため、被保険者の遺族が支払いを求めて提訴した。

●裁判所の判決
 本件では、被保険者が地上4階の自宅ベランダに屋上から降りようとして転落した行為において、被保険者に重大な過失を認め、災害死亡保険金の請求を棄却した。(広島高等裁判所第2部 平成10年3月17日判決)


●争点に対する判断
 本件では、被保険者の行為は重大な過失と判断され、生命保険会社の主張を全面的に認めて、災害死亡保険金の請求を棄却した。


●hossieのワンポイント
 重大な過失(=重過失)とは、「わずかの注意さえ払えば違法・有害な結果を予見することが出来たのに、注意を怠ったために結果を予見できなかった場合」と解されています。
 裁判所は、被保険者の行為に対して重大な過失を認め、災害死亡保険金の請求を棄却しましたが、重過失の認定については、対象となる行為に関する確認を慎重に行い、判断すべきものとされています。

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