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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【重過失かどうかで争われた裁判】

●ケース2 重大な過失による事故招致
 被保険者が車両ごと岸壁から海中に転落して死亡した事案につき、事故は運転操作を誤って海中に転落したもので、不慮の事故に該当するが、免責事由である被保険者の重過失によるものであるかで争われた裁判。
 遺族は生命保険会社2社に対し、災害死亡保険金9,000万円の支払いを求める裁判を起こした。

●裁判所の判決
 被保険者は本件車両を無灯火のまま海面に向けて走行させた結果、海中に転落したものであって、免責事由である被保険者の重過失により発生したものとして認められるとして、災害死亡保険金の請求を棄却した。(仙台地方裁判所 平成10年3月19日判決)


●争点に対する判断
 裁判所は「一般に本件事故現場のような場所を夜間に走行すること自体、危険性の大きいものであり、ましてや被保険者は自宅近くである事故現場の状況を充分に認識していたものであるから、走行に際しては、ライトを点灯し、誤っても岸壁に近づき、海中に転落することのないよう運転すべきは当然であるところ、それにもかかわらず本件車両を無灯火のまま海中に向けて走行させた結果、海中に転落したものであるから、本件事故は、同人の重過失により発生したものと認めるのが相当である」として、遺族の訴えを退けた。


●hossieのワンポイント
 生命保険会社は、被保険者の自殺(故意)による可能性が高く、不慮の事故には該当しないとの主張をしましたが、これについては認めず、事故自体は不慮の事故という判断をしましたが、そのうえで被保険者の行為は重過失の結果生じたと判断し、遺族の請求を認めませんでした。
 過失か重過失かで9,000万円の支払いの可否が争われた裁判です。




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