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-こんな場合は払われた?- 【重大な過失による自己招致で争われた裁判】 |
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●ケース1 重大な過失による事故招致 地上4階の自宅ベランダに屋上から降りようとして誤って地上に転落して死亡した被保険者の行為が重過失とされるかが争われた裁判。 生命保険会社は、災害死亡保険金199万8,000円の支払いを拒否したため、被保険者の遺族が支払いを求めて提訴した。 ●ケース2 重大な過失による事故招致 被保険者が車両ごと岸壁から海中に転落して死亡した事案につき、事故は運転操作を誤って海中に転落したもので、不慮の事故に該当するが、免責事由である被保険者の重過失によるものであるかで争われた裁判。 遺族は生命保険会社2社に対し、災害死亡保険金9,000万円の支払いを求める裁判を起こした。 (参考文献)「生命保険判例集」財団法人生命保険文化センター |
上記の判例につきましては、判決文・事実関係を要約して掲載しています。 判決についての詳細を知りたい場合は、財団法人生命保険文化センター発行の「生命保険判例集」に詳しい記述がありますので、生命保険文化センターまでお問い合わせ下さい。 (財団法人生命保険文化センター) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8F TEL:03-5220-8510(代表) FAX:03-5220-9090 |
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