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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【重大な過失による自己招致で争われた裁判】
 生命保険(がん保険・医療保険)に加入し、不慮の事故により入院したり死亡したりした場合、当然保険会社に入院給付金・災害死亡保険金等の請求をすることとなりますが、請求の対象となった事故が被保険者の重大な過失により引き起こされたと判断された場合、支払の対象とはなりません。
 ここで注意しなければならないのは、「過失」と「重大な過失」は大きく違うことです。
 重大な過失ということになれば、入院給付金や何千万円もの死亡保険金が払われないことになり、逆に単なる過失と判断されれば支払われることになります。
 生命保険会社の免責事由としての「重大な過失」(=重過失)の定義については、商法第641条に規定する重大なる過失と同趣旨のものであると解釈されており、「注意義務違反の程度の顕著であるもの、すなわち、わずかの注意さえ払えば違法・有害な結果を予見することが出来たのに、注意を怠ったために結果を予見できなかった場合」と解されています。
 このコーナーでは、重大な過失かどうかを巡って争われた裁判事例(判例)をご紹介いたします。
※死亡保険金の支払いを巡って争われた事例が多いですが、がん・医療保険についても基本的な考え方は同じです。

●ケース1 重大な過失による事故招致
 地上4階の自宅ベランダに屋上から降りようとして誤って地上に転落して死亡した被保険者の行為が重過失とされるかが争われた裁判。
 生命保険会社は、災害死亡保険金199万8,000円の支払いを拒否したため、被保険者の遺族が支払いを求めて提訴した。


●ケース2 重大な過失による事故招致
 被保険者が車両ごと岸壁から海中に転落して死亡した事案につき、事故は運転操作を誤って海中に転落したもので、不慮の事故に該当するが、免責事由である被保険者の重過失によるものであるかで争われた裁判。
 遺族は生命保険会社2社に対し、災害死亡保険金9,000万円の支払いを求める裁判を起こした。

(参考文献)「生命保険判例集」財団法人生命保険文化センター

 上記の判例につきましては、判決文・事実関係を要約して掲載しています。
 判決についての詳細を知りたい場合は、財団法人生命保険文化センター発行の「生命保険判例集」に詳しい記述がありますので、生命保険文化センターまでお問い合わせ下さい。

(財団法人生命保険文化センター)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8F
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