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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【告知義務違反で争われた裁判】

●ケース2 告知義務違反による契約解除
 被保険者が生命保険会社と契約してからちょうど一年後に脳出血及びクモ膜下出血により死亡。生命保険会社は「契約当時高血圧により投薬を受けていたにもかかわらず、その事実を告知しなかった」との告知義務違反を理由として保険契約を解除したところ、「被保険者は面接士および外務員に告知をしていた」として、遺族より死亡保険金4100万円の支払請求があった。

●裁判所の判決
 仮に被保険者が面接士に対して告知をしたとしても、面接士には告知を受領する権限はない。また外務員に高血圧症により医師から投薬を受けていた事実を告げたとしても、どの程度明確にしたかも明らかではなく、面接士と同様に外務員にも告知を受領する権限はないので、告知義務を履行したとはいえないとして、遺族の請求を棄却した。(東京高等裁判所民事第35部 平成10年8月26日判決)


●争点に対する判断
 遺族側は面接士及び外務員に告知をしたと主張しているが、面接士が保有する健康確認手控えに告知についての記載はないことから、告知をした事実は認められないし、仮に面接士に口頭で告知をしたとしても、面接士には告知を受領する権限はないと判断した。


●hossieのワンポイント
 告知義務違反に関する裁判の中でも、比較的多くある事例です。
 中でも外務員に告知をしたという主張が多いのですが、このケースでは外務員と面接士に告知をしたという主張がなされました。
 外務員は告知受領権がないということは、比較的よく知られていますが、この裁判では面接士にも告知受領権がないことを明示しています。
 担当者に告知をしていたケースでは、「自分は言ったのに…」と感情的に許せないのも分かりますが、法律的には不告知教唆(ふこくちきょうさ…ケース3で紹介しています)でもない限り、まず勝ち目はないと思います。



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