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-こんな場合は払われた?- 【告知義務違反で争われた裁判】 |
●ケース3 営業職員の不告知教唆と告知義務違反による契約解除 |
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●裁判所の判決 被保険者は、友人である保険会社の営業員による積極的な働きかけにより虚偽の申告をしたもので、被保険者にも非難されるべき点はあるものの、今回被保険者の友人である営業員の果たした役割の方が格段に大きいものと判断し、生命保険会社による保険契約の解除は許されないと判断。 生命保険会社に死亡保険金750万円と毎月20万円の家族収入特約保険金の支払いを命じた。(東京高等裁判所民事第41部 平成10年10月23日判決) ●争点に対する判断 営業員の行動傾向や被保険者の保険契約までのやり取りを見ると、被保険者が自分ひとりの考えで虚偽の申告をするとは考えにくく、被保険者は営業員の指示に基づいて虚偽の申告をしたものと認められると判断。 被保険者からの適法な告知があったと見ることは出来ないが、営業員の果たした役割が格段に大きいと判断した。 ●hossieのワンポイント 被保険者は友人からの保険の勧誘に対して、会社の健康診断で高血圧と言われていた旨を伝えており、またそれ以前の勧誘の際にも、当該営業員が保険会社に転職したばかりで、永く勤めるかどうかが分からないことなどを理由に加入を断っていました。 営業員の積極的な勧誘により加入を検討し始めたものの、高血圧を気にしていた被保険者に対し、営業員は「大丈夫だ、後で医者に行って貰うが、外国人でも誰でも必ず診査に通してくれる医者を連れて行くから大丈夫だ。ただ先生に去年の11月の健康診断では異常がなかったと言ってくれると助かる」等と依頼したとされています。 被保険者にも告知をしなかったという落ち度はあるものの、営業員の役割が格段に大きかったと判断し、このような事情の下で告知義務違反を理由に保険契約を解除することは信義則上許されないと判断しました。 不告知教唆によって、全て告知義務違反を免れられるわけではありませんが、その程度によっては保険金が支払われることもあるようです。 |
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