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-こんな場合は払われた?- 【告知義務違反で争われた裁判】 |
●ケース4 告知義務違反による契約解除 |
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●裁判所の判決 被保険者は大動脈弓部拡大との診断を告知すべき事項と認識していたとは認められず、また告知しなかったことについて重大な過失があったとまでは認められないとして、生命保険会社の控訴を棄却した。(広島高等裁判所第3支部 平成10年1月28日判決) ●争点に対する判断 被保険者は医師による検査結果の説明は、血圧管理に注意することと、そのために循環器の専門医の精密検査を受けることに重点を置いたものであり、大動脈の弓部が拡大していることを説明してはいるものの、それは血圧管理と精密検査を促すための前提としてのものに過ぎず、大動脈弓部拡大の部位やその状態について詳細な説明はしていない。 また被保険者は、医師からの説明を受けても自己の病気についてあまり理解していない様子であったことから、敢えて事実を隠してまで生命保険契約を締結する動機は乏しいと判断。被保険者に重大な過失があったとまでは認められないとした。 ●hossieのワンポイント 多くの方が「告知義務違反が判明すれば、保険会社は無条件で契約を解除できる」と思われているようですが、法律上の考え方としては、「故意又は重大な過失によって、健康状態、既往症などの事実を告げなかったり、又は、虚偽の事実を告げたりした場合」に告知義務違反を問われて、生命保険会社により契約を解除されることになります。 この「故意又は重大な過失」というのが大変重要であり、上記の裁判では、大動脈弓部拡大との診断を告知しなかったことについて、被保険者に重大な過失はなかったとして、生命保険会社の控訴を棄却したものです。 |
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