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-こんな場合は払われた?- 【告知義務違反で争われた裁判】 |
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●ケース1 告知義務違反による契約解除 被保険者は肝硬変であるとまでは告げられていなかったが、少なくとも慢性肝炎であることは医師より告げられていた。 慢性肝炎に罹患して治療を受けている事実を診査医に告げずに保険契約に加入し、その後二年以内に死亡。保険会社は告知義務違反として契約を解除したが、遺族より保険金4000万円の支払請求があった。 ●ケース2 告知義務違反による契約解除 被保険者が契約からちょうど一年後に脳出血及びクモ膜下出血により死亡。保険会社は「高血圧により投薬を受けていたにもかかわらず、その事実を告知しなかった」との告知義務違反を理由として保険契約を解除したところ、「被保険者は面接士および外務員に告知をしていた」として、遺族より保険金4100万円の支払請求があった。 ●ケース3 営業職員の不告知教唆と告知義務違反による契約解除 被保険者は定期健康診断で高血圧の精密検査を要する旨の指摘を受けていたが、友人である営業職員による積極的な働きかけ(告知をしないよう依頼)により、当該事項について告知をせずに生命保険契約(死亡保険金750万円+家族収入特約月20万円)に加入した。 契約成立後、それまで他社で加入していた死亡保険金6000万円の保険を解約したが、契約から1年11ヵ月後に脳患部出血により死亡した。 生命保険会社は告知義務違反を理由に契約を解除したが、遺族より保険金6000万円と家族収入特約(毎月20万円)の支払請求があった。 ●ケース4 告知義務違反による契約解除 被保険者は告知の2年弱前に人間ドックを受診し、医師から大動脈弓部拡大と診断され、精密検査の指示を受けていたが、保険加入にあたっては血圧の異常を指摘されたことのみを告知し、死亡保険金額2800万円の生命保険に加入した。 被保険者は保険加入の一年半後に胸部大動脈瘤破裂で死亡したが、生命保険会社は、被保険者が大動脈弓部拡大との診断を告知しなかったことに重大な過失があったとして、契約を解除した。 一審は被保険者による告知義務違反があることを否定したため、これを不服とした生命保険会社が控訴した。 (参考文献)「生命保険判例集」財団法人生命保険文化センター |
上記の判例につきましては、判決文・事実関係を要約して掲載しています。 判決についての詳細を知りたい場合は、財団法人生命保険文化センター発行の「生命保険判例集」に詳しい記述がありますので、生命保険文化センターまでお問い合わせ下さい。 (財団法人生命保険文化センター) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8F TEL:03-5220-8510(代表) FAX:03-5220-9090 |
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