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【保険会社が破綻した場合の取扱】 |
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●生命保険契約者保護機構とは? 生命保険契約者保護機構は平成10年に事業を開始した法人で、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。 契約者保護機構は、生命保険会社の保険契約者を保護する制度として、万一生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払いに係る資金援助等を行います。 ●保険契約の継続 生命保険は健康状態や年齢によって、それまでと同じ条件で新たに加入することが困難な場合が多いため、万一保険会社が破綻した場合には、他の生保(引き継ぐ生保が現れないときは保護機構自身)に引き継ぐことにより、契約が継続されます。 ●保護の範囲 破綻した生命保険会社の契約は、高予定利率の契約を除いて、破綻時点の責任準備金の90%まで補償されます(保険金・年金等の90%が補償される訳ではありませんので、注意が必要です)。 ここで言う責任準備金とは、生命保険会社が将来の保険金・年金・給付金の支払いに備えて積み立てている準備金のことです。 その財源は主に保険料や運用収益などですが、払込まれた保険料のうち保険金の支払いや契約の維持管理費等にあてられた残額が責任準備金として積み立てられるため、一般的には、責任準備金の金額は払込まれた保険料の合計額よりも少なくなります。 ●契約条件が変更される場合も 保険契約が引き継がれる際には、予定利率の引き下げや責任準備金等の引き下げにより、保険金・年金等の額が減少することがあります。また、早期に解約を行った場合には、一定期間解約返戻金等が削減される措置(早期解約控除)が行われることがあります。 ●がん保険・医療保険は保障の対象となるのか? 保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約の範囲は、具体的には以下のとおりです。
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生命保険契約者保護機構の詳細については、下記サイト「生命保険会社契約者保護機構のご案内」にて解説されています。やや硬い表現になっていますが、ほとんどのことはこのサイトに記載されていますので、深く知りたい方はそちらをご覧下さい。 「生命保険会社契約者保護機構のご案内」→http://www.seihohogo.jp/ |
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