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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【詐欺無効で争われた裁判】

●ケース3 詐欺行為と既払保険料返還請求権
 被保険者は保険契約加入当時にインスリン依存型糖尿病にて入院していたが、その事実を告知せずに契約に加入。
 被保険者は責任開始期から2年以上を経過した時点に至って初めて、本契約に基づく入院給付金の請求を行い、給付金を受領。
 生命保険会社は支払済の入院給付金の返還を求めたことに加え、「本生命保険解約は無効であり、被保険者には払い込んだ保険料相当額の返還請求権は無い」として保険料も返還しないと主張した。

●裁判所の判決
 本件生命保険契約は、インスリン依存型糖尿病にて治療中という極めて重大な事実が秘匿されたままでの契約であるということに加えて、契約後2年以内にも入院しているにも関わらず、2年以上を経過した時点に至って初めて給付金を請求したといった諸事実が判明しており、終身保険普通保険約款第16条(原告生命保険会社の約款)により、契約は無効であり、支払った入院給付金の返還と被保険者に保険料の返還請求権がないという生命保険会社の主張を認めた。(宮崎地方裁判所都城支部 平成10年7月24日判決)


●争点に対する判断
 生命保険契約の約款16条には、「保険契約の締結、復活または復旧に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約を無効とし、すでに払込んだ保険料は払戻しません」との規程があり、これを根拠として原告生命保険会社の主張を認めた。


●hossieのワンポイント
 被保険者は契約加入時も糖尿病にて入院中であり、入院歴・過去の既往症についても正しく告知をしていませんでした。
 契約後2年以内にも入院していたにもかかわらず給付金を請求せず、2年経過してから初めて請求したという事実を考えると、詐欺無効による契約の無効ならびに保険料を返還しないという保険会社の主張が認められたのは、ごく当たり前のように思います。


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