●裁判所の判決
保険契約の申込みに際し、入院歴・既往症及び申込み当時に入院中であった事実を告知しなかったことについて、保険契約の締結行為は、詐欺にあたるので、同契約は無効であり、同契約に基づく保険会社の保険契約者に対する給付金支払債務は存在しないとして、生命保険会社の主張を認めた。(高松地方裁判所 平成10年11月11日判決)
●争点に対する判断
被保険者は「契約当時、保険会社の外交員は、自分が入院中であったことは知っていた(事故の入院歴・既往歴は伝えていない)と主張したが、営業員には告知を受領する権限はないとして、被保険者の主張を退けた。
●hossieのワンポイント
裁判所は外交員が入院中であったことを知っていたかどうかについては判断せず、営業員には告知を受領する権限はないという考えのもとで、契約の無効が認められると判断しました。
今回のようなケースでは、告知義務違反となるに至ったプロセスにおいて、営業員に余程の関与がなければ、詐欺無効を覆すのは厳しいものと思われます。
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