〜「自分と家族を守るための保険選び」に役立つWEBサイト〜

 がん保険・医療保険選びのポイント!
presented by hossie
since June.1,2006
サイト概要 サイトの特長   お知らせ   リンク   profile
-こんな場合は払われた?-
【短期集中加入による詐欺無効で争われた裁判】

●ケース2 短期内集中加入等の事実と特別解除権及び重大事由による約定解除権
 生命保険会社が、短期間に集中的に保険契約を締結した契約者に対し、「保険契約者が、過大な入院給付金を取得しうる状態になっただけでなく、覚せい剤を使用した」として、約款又は信義則に基づいて保険契約を解除し、解約返戻金債務以外に債務が存在しないことの確認を求めた事例。

●裁判所の判決
 短期間に集中して保険契約を締結したことに加えて、「@契約締結後の覚せい剤の使用、A収入に比して過大な入院給付金、B診療内容の不合理等の事実」は保険契約を継続する基礎となる契約当事者間の信頼関係を破壊するものであり、これらの事実は保険約款に定める“保険契約を継続することを期待し得ない事由”に該当するとして、保険会社は約款に基づき保険契約を解除しうると判断した。(徳島地方裁判所民事部 平成8年7月17日判決)


●争点に対する判断
 「被告(契約者兼被保険者)は、原告(生命保険会社)らの勧誘員の勧誘を断りきれずに本件保険契約を締結したものであり、勧誘員には、他の保険に加入している事実も入院の事実も告知した。それにもかかわらず原告らが保険金の支払いを拒絶するのは不当である」と主張した。
 裁判所は被告の入院の不合理性(必要のない入院であった点)、覚せい剤を使用していた点、自己の収入に比べて入院給付金の日額が過大であった点を鑑み、原告(生命保険会社)の主張を認めた。


●hossieのワンポイント
 被告の入院時の診療内容(慢性肝炎と診断しながらその原因を明らかにするための検査を行っていないこと、肝機能数値が正常になった後も1ヶ月以上入院していることなど)や覚せい剤を使用していたことを考えると、重大事由に基づく契約解除がなされてもやむを得ないケースと思われます。 



−「がん保険・医療保険選びのポイント!」トップへ−