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-こんな場合は払われた?- 【被保険者の自殺で争われた裁判】 |
●ケース1 被保険者の自殺 |
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●裁判所の判決 生命保険約款に定める免責規定は、保険制度によって自殺を招来するという弊害を予防するために設けられた規定であり、その適用に際しては、自殺の動機を問わないと解すべきであるとし、遺族の請求を斥けた。(大阪地方裁判所第24民事部 平成10年11月27日判決) ●争点に対する判断 遺族側は「被保険者が保険加入後1年以内に自殺した場合には、保険金の支払いについては免責されるというような重大な事項について、何ら説明のないまま保険に加入するよう勧誘したのであるから、契約上の保護義務違反による債務不履行又は過失による不法行為に基づいて、その損害を賠償すべき」と主張。 裁判所は「自殺による免責期間について、被告(生命保険会社)は積極的に説明すべき義務を負っていた訳ではない」として、こちらについても訴えを斥けた。 ●hossieのワンポイント 本件は、裁判所が「約款は、死亡保険金の取得が自殺の目的ないし動機でなかったとしても、保険金の支払いを免責されると解すべき」と判断した事例です。 また自殺による免責期間が1年以内であることを、生命保険会社は積極的に説明すべき義務はない」と判断しました。 判決文の中で、裁判官は「被保険者が自殺した場合、本来なら、その保険期間を問わずに保険金の支払いを免責される(商法680条1項1号)」と述べおり、これが“自殺免責の積極的な説明義務はない”という判断の根拠になったのではないかと思われます。 |
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