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 がん保険・医療保険選びのポイント!
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-こんな場合は払われた?-
【被保険者の自殺で争われた裁判】

●ケース2 被保険者の自殺
 被保険者が乗った車が崖から転落し、被保険者は死亡。生命保険会社は加入1年未満の自殺として保険金の支払いを拒否した。
 検証の結果、車はギアが前進に入ったままであったことから、遺族は「被保険者はギアが前進に入ったまま何らかの理由により意識を失うなどして転落した可能性もある」と主張し、生命保険会社1社、損害保険会社2社に対し、死亡保険金合計1億7,030万円の支払いを求める裁判を起こした。(控訴審)

●裁判所の判決
 「ギアが前進に入ったまま何らかの理由により意識を失うなどして転落した可能性もあるという保険金受取人からの主張について、事故の事情に照らすと、不自然なものであって採用できない」として、遺族の訴えを斥けた。(福岡高等裁判所第5民事部 平成10年2月17日判決)


●争点に対する判断
 「被保険者の死体を検案した医師は、上記の主張に沿う供述を遺族らに対してしていたことは認められるものの、この供述は本件事情に照らすと、不自然なものであって採用できないし、他に控訴人(遺族)ら主張の事実を認めるに足りる的確な証拠は存在しない」として、控訴を棄却した。


●hossieのワンポイント
 一審で自殺と認定された裁判の控訴審で、控訴人(遺族ら)は新たに「被保険者はギアが前進に入ったまま何らかの理由により意識を失うなどして転落した可能性もある」と主張しましたが、不自然なものであって採用できないとして、自殺と認定した原審判決が維持された事例です。



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