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-こんな場合は払われた?- 【被保険者の自殺で争われた裁判】 |
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●ケース1 被保険者の自殺 被保険者が約款上の免責期間である保険契約の責任開始の日から1年以内に自殺。遺族側は「保険金の取得が自殺の主な目的ないし動機ではなかった」として、5,000万円の保険金支払いを求める裁判を起こした。 ●ケース2 被保険者の自殺 被保険者が乗った車が崖から転落し、被保険者は死亡。生命保険会社は加入1年未満の自殺として保険金の支払いを拒否した。 検証の結果、車はギアが前進に入ったままであったことから、遺族は「被保険者はギアが前進に入ったまま何らかの理由により意識を失うなどして転落した可能性もある」と主張し、生命保険会社1社、損害保険会社2社に対し、死亡保険金合計1億7,030万円の支払いを求める裁判を起こした。 (参考文献)「生命保険判例集」財団法人生命保険文化センター |
上記の判例につきましては、判決文・事実関係を要約して掲載しています。 判決についての詳細を知りたい場合は、財団法人生命保険文化センター発行の「生命保険判例集」に詳しい記述がありますので、生命保険文化センターまでお問い合わせ下さい。 (財団法人生命保険文化センター) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8F TEL:03-5220-8510(代表) FAX:03-5220-9090 |
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