●トラブルになる原因
生命保険会社から、がん・医療保険の給付金の支払いを拒否される理由は、大きく分けて次の二つです。
@加入時に正しい告知をしなかった
A保険の保障対象外(あるいは免責期間中の発病)であった
上記の@については、いわゆる告知義務違反と呼ばれるもので、現在・過去の健康状態について正確に答えなかったというものです。
たまに「2年間請求しなければ大丈夫」というような話を耳にしますが、実際には長い年数が経っていても告知義務違反が判明すれば、給付金が支払われるとは限りません。
加入後間もなく給付金を請求したケースでは、生命保険会社は顧客の許可を取った上で、かかりつけの病院に調査に行くことがあります。
また告知義務違反の内容が重大な場合は、詐欺による無効を理由にして、責任開始日からの日数に関わらず給付金を支払わないだけではなく、契約は解除されたうえ、既に支払った保険料も返還されません。
ただし告知義務違反をしたから、絶対に給付金が支払われないかというと、そうでもありません。
がん保険を専門に扱う外資系生命保険会社の中には、たとえがん以外の病気に関する告知義務違反があっても、“責任開始時以降にがんの診断が初めて確定した場合”には、ほとんどのケースでがんに対する給付金の支払いをしている会社もあるようです。
またAの保障対象外というのは、上皮内がんや皮膚がんが対象外であるような保険に加入していた場合や、保障までの免責期間が設けられているような場合が考えられます。
いざ給付金が支払われないとなった時に、「上皮内がんが支払われないなどと言うのは、加入時に聞いていない」「きちんと説明をしなかったのだから給付金を支払うべきだ!」というような申し出をされるケースがあるようですが、このような場合で保険金が支払われる可能性は、極めて低いものと考えられます。
保険の保障対象は多岐に渡り、商品説明時の短い時間で顧客に全てを説明することは不可能です。
そこで保険会社から約款(やっかん)を手交することにより、顧客への説明義務の多くを果たすことになります。
特に上皮内がんについては、支払う会社と支払わない会社(同じ会社でも何年も前に加入した場合は、今とは保障範囲がかなり違う場合があります)がまちまちであり、気になる場合は、加入前にしっかり確認をしておくことをお勧めします。
また、がん保険の場合には、責任開始期から何ヶ月間かの免責期間がある場合があります。
特に乳がんなどの場合には、責任開始期以降も免責期間がかなり長い生命保険会社もありますので、こちらもよく確認をしたうえで加入されたほうが良いと思います。
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●トラブルを防ぐには?
上記のようなトラブルを防ぐには、最低でも @正しい告知をする。A免責期間を確認する。B皮膚がん、上皮内がんについて保障の対象になるのか?
といった点については、契約前に確認をしておくべきでしょう。
折角保険料を支払ってきた保険が、いざ給付金請求の段で支払われないとなれば、ただでさえ病気で傷ついた気持ちに、さらに追い討ちを掛けるようなことにもなりかねません。
保険は半分は安心を買っているようなものですが、安心して掛けられる状況を、加入の段階でしっかり作っておくことが大切だと思います。
●さいごに
トラブルが発生する原因の多くは、保険加入の入り口段階で発生しています。
保険は健康に不安を感じた時に加入のニーズが高まる傾向があり、それ故「保険には加入したいが、告知義務違反が心配」といった不安を抱えている方も多いことと思います。
当サイトでは、トラブルの最終解決手段としての裁判(判例)について、情報を掲載しています。
判例はそれぞれケースバイケースですが、このような場合は支払われなかった、支払われたという情報も知っておくに越したことはありません。
判例研究は根本的な解決方法にはなりませんが、保険加入の際の情報の一つとしては有益なものと思われますので、ご興味のある方は是非ご覧下さい。
※死亡保険金の支払いを巡って争われた事例が多いですが、がん・医療保険についても基本的な考え方は同じです。
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