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-こんな場合は払われた?- 【短期集中加入による詐欺無効で争われた裁判】 |
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●ケース1 短期集中加入による詐欺無効、公序良俗違反による無効 保険契約者兼被保険者が、「自損事故が起きる前に既契約につき虚偽の申告をして15件の保険及び共済に加入した」「事故の収入と比べ高額の保険料を負担した」「不必要な入院を繰り返していた」として、生命保険会社6社が契約の詐欺無効を訴えた裁判で、一審では契約の詐欺無効が認められたため、これを不服とした保険契約者兼被保険者が控訴した。 ●ケース2 短期内集中加入等の事実と特別解除権及び重大事由による約定解除権 生命保険会社が、短期間に集中的に保険契約を締結した契約者に対し、「保険契約者が、過大な入院給付金を取得しうる状態になっただけでなく、覚せい剤を使用した」として、約款又は信義則に基づいて保険契約を解除し、解約返戻金債務以外に債務が存在しないことの確認を求めた事例。 (参考文献)「生命保険判例集」財団法人生命保険文化センター |
上記の判例につきましては、判決文・事実関係を要約して掲載しています。 判決についての詳細を知りたい場合は、財団法人生命保険文化センター発行の「生命保険判例集」に詳しい記述がありますので、生命保険文化センターまでお問い合わせ下さい。 (財団法人生命保険文化センター) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8F TEL:03-5220-8510(代表) FAX:03-5220-9090 |
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